店舗名 よつば薬店
店舗運営責任者 新井哲秀
店舗セキュリティ責任者 新井哲秀
所在地 〒544-0002
大阪府大阪市生野区小路2-8-9
TEL 06-6752-0359
FAX 06-6752-0399
営業時間 10:00~17:00
定休日 土日祝祭日
店舗連絡先 yotsuba@holosrin.com
設立日 平成24年5月28日

営業時間について

ネットでのご注文は24時間受け付けております。
店舗へのお問合せにつきましては、下記の時間帯にお願いします。

10:00 ~ 17:00

※土日祝祭日はお休みをいただきます。
メールの返信は翌営業日となりますのでご了承ください。

また、ご注文を受けてから商品の発送は下記の時間となっております。

  • 14:00までの注文は当日発送
  • 14:00以降の注文は翌日(翌営業日)発送

販売 ホロスリンの販売配送における使用期限

使用期限は一年以上残っているものを発送いたしています。

医薬品販売業許可証について

氏名(名称) よつば薬店
許可区分 店舗販売業
店舗の名称 よつば薬店
許可番号 第12V00049号(店舗販売業)
店舗の所在地 大阪府大阪市生野区小路2丁目8番9号
発行年月日 平成24年5月28日
許可証発行自治体名 大阪市
有効期間 平成30年6月1日から平成36年5月31日

特定販売(インターネット販売)届出書について

届出年月日 平成21年6月2日
届出先 大阪市役所
勤務者の名札等による区別 「薬剤師」「一般従事者」の名札
店舗の営業時間 祝祭日、休日を除く月~金
10:00 ~ 17:00
相談応需時間 祝祭日、休日を除く月~金
10:00 ~ 17:00
インターネットでの注文可能時間 24時間
受付発送可時間 14:00までの注文は当日発送
14:00以降の注文は翌日(翌営業日)発送
店舗 商品陳列
店舗表札 商品陳列

医薬品販売(相談応需含む)に従事する専門家について

店舗管理者 担当時間祝祭日、休日を除く月~金
10:00-17:00
薬剤師 新井哲秀
登録番号 第2142号
担当業務 店舗管理、情報提供
登録先都道府県 大阪府
取り扱う一般用医薬品の区分 第二類医薬品
相談時及び緊急時の連絡先 TEL:06-6752-0359
E-Mail:yotsuba@holosrin.com
緊急時の営業時間外の相談応需時間は17:00~18:00となっております。厚生労働省薬剤師資格確認検索システムはこちらからご確認ください。独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
電話:03-3506-9457  月~金曜日(祝日・年末年始を除く)  午前9時~午後5時

一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品とは 次の 1 から 4 までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。

  1. その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  2. その製造販売の承認の申請に際して 1 に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  3. 新法第44条第1項に規定する毒薬
  4. 新法第44条第1項に規定する劇薬
一般用医薬品とは 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。 一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。
第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説
第一類医薬品とは その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。
厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品)
第二類医薬品とは その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高い医薬品)
その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第二類医薬品」として区別しています。
第三類医薬品とは 第一類医薬品及び第ニ類医薬品以外の一般用医薬品。
比較的リスクが低く、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。
指定第ニ類医薬品とは 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。 (注意喚起を促す表示の例) この医薬品は指定第2類医薬品です。小児、高齢者他、禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあります。詳しくは、薬剤師または登録販売者までご相談ください。
第一類、第ニ類、第三類医薬品の表示に関する解説 個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第一類医薬品」「第ニ類医薬品」「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第二類医薬品といいます)については、二の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。
医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

医薬品のリスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導医薬品 義務(対面) 義務 薬剤師
第一類医薬品 義務
第二類医薬品 努力義務 薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品 不要

当店が扱う「水虫薬ホロスリン」は第ニ類医薬品にあたり、質問がなくても行う情報提供の努力義務があり、相談があった場合の応答の対応する義務があります。
ご連絡、ご相談を頂いた場合には弊社の薬剤師又は登録販売者が対応致します。

指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説 指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。 (注意喚起を促す表示の例) この医薬品は指定第2類医薬品です。小児、高齢者他、禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあります。詳しくは、薬剤師または登録販売者までご相談ください。
要指導医薬品の陳列に関する解説  要指導医薬品を陳列する場合には、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。ただし、鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。

要指導医薬品及び一般用医薬品を混在させないように陳列すること。

一般用医薬品の陳列に関する解説 第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。第二類医薬品、第三類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。
医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説 〔医薬品被害救済制度〕
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては下記にお問い合わせください。
法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
0120-149-931
9:00~17:00(月~金 祝日年末年始除く)