医薬品の販売に関する表示

店舗の管理および運営に関する事項

許可の区分 店舗販売業
開設者氏名 ホロスリン製薬株式会社
店舗の名称 よつば薬店
店舗の所在地 大阪府大阪市生野区小路2丁目8番9号
許可番号 第12V00049号
有効期間 令和6年6月1日から令和12年5月31日
許可証発行自治体名 大阪市
店舗管理者 新井 哲秀
勤務する薬剤師の氏名
及び担当業務
新井 哲秀(薬剤師)
担当業務:販売管理・相談・情報提供
勤務時間:10:00 ~ 17:00
取り扱う医薬品の区分 第二類医薬品
勤務する者の名札等による区別に関する説明 薬剤師:「薬剤師」の名札
登録販売者:「登録販売者」の名札
営業時間 月 ~ 金 10:00 ~ 17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
営業時間外で注文のみを受付する時間 インターネット、FAX、はがき:24時間受付
相談時・緊急時の連絡先
(営業時間外も含む)
TEL:06-6752-0359
FAX:06-6752-0399
MAIL:contact@yotsubayakuten.com
医薬品の使用期限 使用期限まで6ヶ月以上あるものを販売いたします。
※ 当サイトで販売している商品はこちらの実店舗でも購入可能です。
※ 当サイトでは第二類医薬品のみを販売しております。

外観


要指導医薬品および一般用医薬品の販売制度に関する事項

医薬品のリスク区分の定義と解説

要指導医薬品
  • 製造販売の承認を受けてから一定期間を経過していない医薬品、毒薬および劇薬。
  • 適正な使用のために、薬剤師による対面等での情報提供及び指導が必要な医薬品。
第1類医薬品 一般用医薬品としての使用経験が少ないものや、副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要する医薬品。
第2類医薬品
  • 副作用、相互作用などの項目で安全性上、注意を要する医薬品。
  • ※ 第2類医薬品のうち、特に注意を要するものを「指定第2類医薬品」として区別しています。
第3類医薬品 副作用、相互作用などの項目で安全性上、多少の注意を要する医薬品。
指定濫用防止医薬品 濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品。

医薬品の表示に関する解説

医薬品パッケージ(外箱・外包)および添付文書には、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」など、その医薬品の区分に応じた表示を行います。
指定第2類医薬品については、「2」の文字を〇(丸枠)または□(四角枠)で囲んで表示します。また、指定濫用防止医薬品については、法令で定められた方法により「要確認」の表示を行います。 ネットショップ上でも、販売する医薬品の区分が分かるよう表示します。

指定濫用防止医薬品

  • 内容量が厚生労働大臣が定める数量以下のもの:「要確認」の字句を記載します。枠は〇(丸枠)又は□(四角枠)とします。
  • 上記以外のもの:「要確認」の「要」を〇(丸枠)又は□(四角枠)にした字句を記載します。枠は□(四角枠)とします。

医薬品のリスク区分の情報提供及び指導についての解説

要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があり、対応する専門家も下記のように決まっています。
登録販売者とは、都道府県が実施する試験に合格し、第2類医薬品及び第3類医薬品の販売等を行うことができる専門資格者です。

要指導医薬品 薬剤師が、使用されるご本人様の状況を確認したうえで、書面等を用いて必要な情報提供及び指導を行います。
第1類医薬品 薬剤師が、使用される方の状況を確認したうえで、書面等を用いて必要な情報提供を行います。
第2類医薬品 薬剤師または登録販売者が、必要な情報提供を行うよう努めます。また、ご相談があった場合には必要な情報提供を行います。
指定第2類医薬品 薬剤師または登録販売者が、必要な情報提供を行うよう努めます。また、禁忌事項の確認や薬剤師または登録販売者への相談を促すための注意喚起を行います。ご相談があった場合には、必要な情報提供を行います。
第3類医薬品 お客様からご相談があった場合には、薬剤師または登録販売者が必要な情報提供を行います。
指定濫用防止医薬品 薬剤師または登録販売者が、購入される方等の状況を確認したうえで、書面等を用いて、濫用した場合に保健衛生上の危害が生じるおそれがあることなど、適正な使用のために必要な情報提供を行います。

要指導医薬品および一般用医薬品の陳列に関する解説

要指導医薬品の陳列 一般用医薬品と混在しないよう区別し、原則として購入者が直接手に触れられないよう陳列します。
第1類医薬品の陳列 他の区分の一般用医薬品と混在しないよう区別し、原則として購入者が直接手に触れられないよう陳列します。
指定第2類医薬品の陳列 原則として、情報提供を行う設備(カウンターなど)から7メートル以内の範囲に陳列します。
第2類医薬品の陳列 第1類医薬品及び第3類医薬品と混在しないよう区別して陳列します。
第3類医薬品の陳列 第1類医薬品及び第2類医薬品と混在しないよう区別して陳列します。
指定濫用防止医薬品 要指導医薬品及び第1類医薬品に該当するものは、それぞれの区分に応じた陳列を行います。第2類医薬品及び第3類医薬品に該当するものは、指定濫用防止医薬品の陳列に関する規定に従って陳列します。

医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説

[健康被害救済制度]
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
救済の認定基準や手続きについては下記にお問い合わせください。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口

フリーダイヤル:0120-149-931
受付時間:9:00~17:00(月~金 祝日年末年始除く)

苦情相談窓口

大阪市健康局健康推進部生活衛生課
電話番号:06-6208-9986

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